
1. 商号・名称
2. 営業所の名称・所在地
3. 営業所の新設
4. 主たる営業所を除く営業所の廃止
5. 営業所の業種追加
6. 営業所の業種廃止
7. 資本金額
8. 役員の新任・退任・代表者
9. 氏名(改姓・改名)
10. 支配人の新任・退任
1. 営業所の代表者
2. 経営業務の管理責任者の変更・追加、削除
3. 専任技術者の変更・追加、削除
1. 国家資格者等・監理技術者の変更・追加、削除
2. 使用人数
3. 定款
4. 廃業
5. 営業年度終了報告書(決算変更届)
経営事項審査申請は「決算日」を「審査基準日」としています。
経審を継続して有効にしていくためには、毎年きちんと決算変更届を提出する必要があります。
経審の審査日には、経営状況分析結果通知書が必要となります。
受付する日があらかじめ決められています。その中で都合の良い日に会場に出向き、担当審査官による対面審査を受けなければなりません。
経営規模等評価通知書、総合評定値通知書が申請者(又は代理人)宛に郵送されてきます。
各発注機関が、定めた期間内に、必要書類を添付し、入札参加資格申請書を提出します。
経営事項審査(経審)とは、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査です。「工事の施工能力」「財務の健全性」「技術力」等を総合的・客観的に判断しそれらを点数化し、格付けをしていくというものです。