① 経営業務の管理責任者がいること → 社長様が適任です。
② 専任技術者を営業所ごとに置いていること → 社長様または資格保有者が適任です。
③ 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
→ 金融機関発行の500万円以上の預金残高証明書が必要になる場合があります。
④ 請負契約に関して誠実性を有していること
⑤ 欠格要件に該当しないこと
① 期間限定を条件として、新規の許可申請(1業種)を10万円+消費税でお請けします。
(行政書士報酬の目安の最低価格を設定しております。)
② 建設業許可申請ご依頼のお客様は、幸区周辺の工事店紹介ページに自動登録させていただきます。
(川崎市産業地域振興活動の一環です。営業面のサポートも真剣に取り組んでいます。)
(川崎市内でなくても、横浜市、東京都の一部の地域の方も対象になっております。)
③ 工事請負契約書等の文書作成支援を積極的に行っております。(トラブル防止に役立ちます。)
④ 建設業書類のファイリングを無料サービスします。(アフターケアを大切にしています。)
⑤ 面談・打ち合わせは、毎回こちらから出張致します。(時間と労力を節約できます。)
・ご依頼はお電話、メール、FAXなどにて受け付けております。
TEL.044-589-0245 FAX.044-589-0246 メールはこちら>
・建設業許可の要件について全体的なご説明を申し上げます。
・手続きに入る前に、必要な書類が用意できるかの確認をとります。(ここまで無料)
・許可の見込みがたちましたらその場で必要な資料をお預かりいたします。
・建設業許可申請に必要な社内の情報を詳しくお伺いします。
こちらでも要件の確認ができましたら、正式にご依頼を受任し、建設業許可申請書作成に着手します。(ここから有料となります。)
・建設業許可申請書ができあがりましたら、ご連絡の上お伺いします。
・追加資料があればお預かりします。
・書類に捺印をいただきます。
・申請窓口で見せなければならない書類(原本)をお預かりします。
・最後に営業所の写真を撮っておしまいです。
行政庁へ書類を提出します。その後、お預かりした書類をお返しに参ります。
提出後、約1ヶ月半(神奈川県は約1ヶ月+1週間)以内で建設業許可申請の結果が通知されます。
許可されていれば、許可通知書と建設業許可申請書副本が郵送されてきますので、それらの表紙の写しを当事務所まで郵送またはFAXしていただきます。